取扱業務のご案内
取扱業務のご案内
土地に関する登記手続き
土地分筆登記
1つの土地を2つ以上に分けたいときに行う登記です。
以下のような場合に土地分筆登記が必要です。
- 所有している土地の一部を分割して他人に譲渡する場合
- 農地の一部を分割して駐車場などに利用する場合
- 道路の幅員を広げ、宅地の一部を公衆用道路にする場合
分筆登記を申請する場合は土地全体についての測量が必要になります。
また、測量の結果、現在登記されている地積(土地の面積)と規定以上の誤差がある場合は、
分筆登記の申請と併せて、「地積更正登記」も必要になります。
土地合筆登記
2つ以上の土地を1つにしたいときに行う登記です。
以下のような場合に合筆登記が必要です。
- 複数の土地を1つにまとめて管理/売却したい場合
- 地番が不必要に分けられているため、ひとつにまとめて整理したい場合
- 不整形な土地を整形したい場合
土地合筆登記は、できる土地とできない土地があります。
例えば、「宅地」と「畑」は合筆することはできません。また、それぞれの所有者が異なる場合も合筆はできません。
その他にも、合筆ができない場合や例外的に許容される場合もあり、その判断には専門的知識を必要とします。
土地地目変更登記
登記記録の地目と現況の地目が違う場合に行う登記です。
以下のような場合に地目変更登記が必要です。
- 宅地として利用していた土地を整地し、駐車場にした場合
- 農地を宅地として利用した場合
- セットバックによって、宅地の一部が道路として利用されることとなった場合
土地の地目は「土地の現況及び利用目的に重点を置いて定める」ものとされ、地目変更登記は現況に基づいて行います。
「今後は宅地として使いたい」等、申請者の主観で変更できるものではありません。
地目変更登記の要否判断には詳細な調査が必要とされます。
その他の土地に関する登記
その他、土地に関する登記が必要な場合として、以下のようなものがあります。
- 土地表題登記、滅失登記
- 表題部所有者に関する登記
- 地図訂正の申出
手続の詳細につきましては、一度お問い合わせください。
境界調査・測量
境界確定測量
境界確定測量とは土地の境界をハッキリさせるための測量です。
以下のような場合に境界確定測量が必要になります。
- 土地の売買にあたって、正確な境界(筆界)を把握したい。
- 建物を新築するため、精密な土地の面積/寸法を把握したい。
- 相続の際、相続人間で土地を分ける場合。または、相続税を物納する場合。
- 隣地との境界を明確にして、境界標を設置したい場合。
土地を所有している場合、確定測量をしておかないと、売却時に買主や隣地所有者と境界トラブルになる可能性があります。
通常の取引においては、確定測量を行い正確な境界点を把握したうえで、
境界点に境界を示す「境界標」や「境界杭」を設置し、後々復元ができる測量図を作成することが一般的です。
隣地所有者が行方不明、遠隔地に居住している等の事情により、時間が予想以上にかかる場合があります。
現況測量
現況測量とは、土地の現況構造物を測量して図面にするものです。
以下のような場合に現況測量が必要になります。
- 建物の新築にあたって、土地の広さや形状、道路を把握したい。
- おおよその土地の面積を知りたい。
- 古い地積測量図しか無いため、正確かどうか点検したい。
現況測量は、あくまでも現況構造物をもとにして測量を行うため、確定測量時の面積と異なる場合があります。
「隣地との境界をハッキリさせたい」ときや「登記を行う」ときは、確定測量が必要です。
建物に関する登記手続き
建物表題登記
建物の物理的な状況及び所有者の住所氏名などの項目を、新しく登記記録に登録する場合に行う登記です。
以下のような場合に建物表題登記が必要になります。
- 建物を新築した場合。
- 未登記の建物を売買する場合。
- 建物を取壊し、再築した場合。
完成した建物の実際の様子を現地確認した上で、「建物図面」及び「各階平面図」と呼ばれる図面を作成します。
登記の対象となる建物として認定できるかどうかや、どのような種類(居宅 or 店舗 or 事務所)かなど、調査事項は多岐にわたります。
建物表題部の変更登記
すでに登記された建物の状態に変更があったときに行う登記です。
以下のような場合に、建物表題部の変更登記が必要になります。
- 建物を増改築して、床面積が増減した場合。
- 居宅として利用していた建物を店舗として利用している場合。
- 車庫や物置を新設したり、取壊した場合
変更が生じてから時間が経ってしまうと、申請に必要な書類を揃えることが難しくなり、費用が余分にかかることがあります。
変更が生じた後、速やかに申請することが肝要です。
建物滅失登記
建物滅失登記は、建物の登記記録を閉鎖させる場合に行う登記です。
以下のような場合に、建物滅失登記が必要になります。
- 建物を取壊した場合。
- 建物が焼失した場合。
- 建物を解体して移転する場合。
建物が完全に毀損していない場合でも、主要構造部が失われていれば滅失登記申請が必要です。
固定資産税の過徴収を防ぐためにも、遅滞なく建物滅失登記を申請することが重要となります。
その他の建物に関する登記手続
その他、建物に関する登記が必要な場合として、以下のようなものがあります。
- 合体による登記等
- 建物合併・分割の登記
- 建物区分の登記
- 表題部所有者に関する登記
手続の詳細につきましては、一度お問い合わせください。